労働者死傷病報告は、労働災害が発生した場合、事業者が労働基準監督署に提出する義務のある報告書です。この報告は、労働災害の状況を把握し、再発防止に繋げる上で非常に重要な役割を果たします。休業日数によって様式や提出期限が異なります。
休業4日以上の場合
- 様式: 様式第23号
- 提出期限: 災害発生後、遅滞なく提出
- 特徴: 休業4日以上の労働災害は、事業にとって大きな影響を与える可能性が高いため、迅速な報告が求められます。
休業4日未満の場合
- 様式: 様式第24号
- 提出期限: 1~3月分は4月末日、4~6月分は7月末日、7~9月分は10月末日、10~12月分は1月末日
- 特徴: 休業4日未満の労働災害は、3ヶ月ごとにまとめて報告します。
労働者死傷病報告は、労働災害の発生を把握し、再発防止に繋げるために重要な手続きです。休業日数によって報告の様式や提出期限が異なるため、正確に把握し、適切な対応を行うことが大切です。
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