◆再就職援助計画とは?
事業主は、その事業所において相当数の離職者が発生する場合は、「再就職援助計画」を作成してハローワークの認定を受ける(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」といいます。)第24条)か、
「大量離職届・大量離職通知書」をハローワークに提出する(労働施策総合推進法第27条)必要があります。
◆再就職援助計画を作成しなければならない場合
- 「経済的事情」により、1か月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の離職が発生する1か月前までに「再就職援助計画」を作成し、ハローワークに提出し、認定を受けなければなりません。(労働施策総合推進法24条)
- 離職者が1か月以内に30人未満の場合にも、任意で「再就職援助計画」を作成して、ハローワークの認定を受けることができます。
離職する従業員の再就職を支援するために~「再就職援助計画」のご案内~
◆再就職援助計画と助成金の関係
企業が再就職援助計画を実施すると、国から助成金が支給される場合があります。この助成金は、企業が再就職支援にかかる費用の一部を負担してもらうことで、より充実した支援を実施できるよう後押しするものです。
◆再就職援助計画対象者の方へ
再就職のための相談や応募・面接の際に再就職援助計画対象者であることを申告してください!
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