社会保険料の同月得喪について

「今月入社したけど、やっぱり合わないかも…」

そんな風に思って、入社したその月に退社するケース、意外と多いのではないでしょうか。

この場合、社会保険料はどうなるのか、気になりますよね。

 

 

同月得喪ってなに?

まず、「同月得喪」とは、簡単に言うと「同じ月に入社して退社すること」を指します。

原則として、同月得喪の場合でも、その月分の社会保険料は発生します。

つまり、退職日が月末かどうかに関わらず、1か月分の社会保険料を納める必要があるのです。

 

 

健康保険と厚生年金の違い

 

  • 健康保険:
    • 月の途中で退社した場合でも、その月の保険料は全額支払う必要があります。
    • 再度別の健康保険に加入した場合、二重に保険料を支払うことになります。

 

  • 厚生年金:
    • 一定の条件を満たせば、払いすぎた保険料が返ってくる場合があります。
    • 日本年金機構が個別に判断するため、必ずしも返金されるわけではありません。

 

同月得喪は、社会保険の知識がないと、思わぬ落とし穴にハマってしまう可能性があります。

  • 同月得喪の場合でも、原則として1か月分の社会保険料が発生する
  • 健康保険料は、原則として返還されない
  • 厚生年金保険料は、一定の条件を満たせば返還される可能性がある

 

社会保険の手続きは複雑なので、わからないことがあれば、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

 

 

◆◆◆求人、労災等の手続き、給与計算、労務相談に強い社労士 

          西宮市のスマイル社会保険労務士事務所です◆◆◆

  

  ◆土日対応可能

  ◆対応エリア:西宮市、宝塚市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、大阪市等ご相談ください

   全国ZOOM対応可能

  ◆Google検索【西宮 社労士】で1位!

   問合せフォームより、お気軽にお問い合わせください。