従業員が通勤途中に自動車事故にあったとき

自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等による保険金支払いのどちらか一方を先に受けてください。

どちらを先に受けるかについては、被災者等が自由に選べます。

どちらを選ぶべきかという法律上の規定はありません。

 

ただし、被災者等の過失が大きいケースや、過失の割合を相手と争っていて給付を急ぐようなケースは、

労災申請を先行することを検討しても良いでしょう。

また、労災保険給付を先に受けた場合には、同一の事由について自賠責保険等からの

支払いを受けることはできません。

 

手続きとしては、通常の請求書の他に第三者行為災害届、念書(兼同意書)、交通事故証明書

(人身事故扱いであり原本もしくは保険会社の原本証明があるもの)、

運転免許証(写)等を労働基準監督署へ提出します。

詳しくは最寄りの労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。

 

 

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