最低賃金変更に伴う求人票の注意点

兵庫県では、令和6年10月1日より最低賃金が1,052円に変更されます。

求人票の注意点をご案内します。

 

現在有効中の求人に関して、最低賃金近くの求人票がある場合には、10月1日までに賃金欄を変更をする必要があります。ハローワークインターネットサービスのマイページまたはハローワークへ連絡し、最低賃金以上の賃金額を記載してください。

 

賃金とは、労働基準法で「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義しているように、賞与や各種手当など、労働の対象となるものはすべて賃金に該当します

 

また、以下の賃金は除外します。

   (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

 

最低賃金を下回る給与は、最低賃法違反に該当し50万円以下の罰金が科せられます。

 

 

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