厚生労働省は、18歳未満の子どもがいない20~50代の男女が受け取る遺族厚生年金について、5年間の有期給付に見直す方向で調整を進めています。
現在の制度では、配偶者を亡くした妻は30歳以上であれば生涯にわたって遺族厚生年金を受け取ることができますが、妻と死別した夫は55歳未満の場合、年金を受け取ることができません。
このような男女間の不平等を解消するための見直しが行われます。特に共働き世帯が増えている現状を反映し、男女間の格差を是正することが目的です。
現在受給している人が不利益を被らないよう、経過措置を設けて数十年かけて制度を見直す予定です。関連法案は来年の通常国会に提出される見込みです。
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